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管理薬剤師を変更する時の手続きまとめ

更新日:7月19日



管理薬剤師の変更は、いざしようと思ってもどこに何をすればいいのか分からないということがよくありますよね?そんな方のために、管理薬剤師を変更する際に必要な手続きをまとめましたので、ご参照ください。



1. 各管轄厚生局に届出事項変更届 (管理薬剤師変更)

管轄の厚生局に対して変更後速やかに、管理薬剤師の変更届を提出する必要があります。


※生活保護指定医療機関の管理薬剤師の変更届は以前は別途、都道府県または市区町村に提出する必要がありましたが、制度の改変により厚生局への変更届が生活保護指定医療機関の変更届も兼ねる形になりました。


2育成医療・更生医療、精神通院医療の指定自立支援医療機関の管理薬剤師の変更届

育成医療・更生医療、精神通院医療の指定自立支援医療機関として登録されている場合は、その都道府県または市区町村の公費の所管元に対しても管理薬剤師の変更届を提出します。


3. GMISの変更(医療情報ネット)

次に、GMIS(医療情報ネット)への変更登録を行います。GMISは、医療機関や薬局の基本情報を管理しているため、管理薬剤師の情報を最新のものに更新することが重要です。


3. 保健所に届出事項変更届 (管理薬剤師変更)

また、保健所にも管理薬剤師の変更を届け出る必要があります。保健所への届け出は、管理薬剤師の変更後30日以内に行う必要があります。


4. 指定自立支援医療機関の管理薬剤師の変更届

指定自立支援医療機関として登録されている場合は、その機関に対しても管理薬剤師の変更届を提出します。


5. 労災変更届

労災指定薬局の登録をしている薬局は、労働局に変更届を提出する必要があります。


6. 都道府県、市町村の薬剤師会の変更届

都道府県の薬剤師会にも変更届を提出します。薬剤師会は、薬剤師の職能団体としての役割を果たしており、最新の情報を把握していることが求められます。


7. 掲示物や薬局手順書などの管理者名の変更

最後に、薬局内の掲示物や手順書に記載されている管理薬剤師の名前も変更する必要があります。


薬剤師の急な退職などで、管理薬剤師の変更を慌てて行わないといけない場合も多々あると思いますが、それでも忘れずに手続きをしましょう。


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